IP & Copyright

審判前再審査請求がIPR申立件数を上回る

米国特許に対する異議申立の「定番」として君臨してきた当事者系レビュー(IPR)の時代は終わった。新たなデータは、審判前再審査請求への劇的な移行を明らかにしている。

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グラフは、当事者系レビュー(IPR)申立件数の劇的なクロスオーバーと減少、および審判前再審査請求依頼件数の急増を時間経過とともに示している。

Key Takeaways

  • IPR申立件数が10年ぶりの低水準を記録し、特許異議申立ツールとしての人気が著しく低下していることを示唆。
  • 審判前再審査請求の依頼が急増し、現在では付与後特許有効性異議申立メカニズムとしてIPRを上回っている。
  • このシフトは、USPTOにおける管理上の変更と関連しているようで、特にジョン・スクワイヤーズ長官の任期中に顕著な加速が見られる。
  • この移行は、特許有効性異議申立の潜在的な再アーキテクチャを示唆しており、PTAB中心の手続きから審査官中心のレビューへと移行している。

特許異議申立の潮流が変わった。

この10年以上、米国特許のクレームを詳細に検討し、異議を唱えるための「ヘビー級チャンピオン」として君臨してきたのが、当事者系レビュー(IPR)プロセスだ。それが標準であり、特許異議申立者にとっての予測可能な道筋だった。しかし、そのランドスケープには、地殻変動とも言うべき亀裂が入ったようだ。2026年5月までの最新データは、かつての「王者」IPRがその地位を完全に失墜させた、全く異なる様相を描き出している。

その数字は衝撃的だ。直近4週間だけでも、IPRの申立件数はわずか11件——システムが初めて稼働した2012年9月以来、最少の4週間集計だ。これは単なる小幅な落ち込みではない。まさに「自由落下」と言える。一方、長らく「静かでニッチな選択肢」と見なされてきた審判前再審査請求(Ex Parte Reexamination)の依頼件数は、驚異的なスピードで増加。歴史上初めて、このかつては「傍流」とされた手続きが、公式にIPRを追い越し、少なくとも初期の申立段階においては、特許付与後の有効性異議申立の主要ツールとして浮上したのだ。

クロスオーバー・イベント:ビジュアルで紐解く

グラフを想像してほしい。長年、線は予測可能な軌跡をたどってきた。2021年初頭から2025年半ばにかけて、IPR申立件数は毎月約28日間で80件から130件の範囲で安定して推移していた。対照的に、審判前再審査請求の依頼は20件から40件の範囲で控えめに推移しており、そのかなりの部分は特許権者自身が開始したものだった。しかし、2025年秋の始まりとともに、すべてが変わった。線は単に収束するのではなく、力強く衝突する。IPR申立件数は急落し、一桁台に達する一方、再審査請求の依頼は急騰し、最近では130件を超えた。さらに驚くべきは? グラフの陰影で示される長官の任期だ。代理長官ジョン・スクワイヤーズ氏の任期中は着実に低下し、ジョン・スクワイヤーズ長官の任期中に劇的な、そして完全な自由落下を経験し、その傾向は現在まで続いている。

この劇的な転換は偶然ではない。それは、特許有効性がどのように争われているかという根本的な変化を示しており、その変化は、既成のIPRプロセスに対する認識された利点、そしておそらくは幻滅によって推進されている。これは特許訴訟における構造的な変化なのか、それとも管理上のリーダーシップによる一時的な変動なのか? 私の賭けは前者だ。

なぜIPRからの突然の流出が起きているのか?

なぜ、馴染み深いIPRの領域から、このような流出が起きているのだろうか? 元のデータは「なぜ」を明確に詳細化していないが、各プロセスの認識された費用対効果と戦略的有用性における重大な変化を推測することは可能だ。IPRは、より構造化され、しばしば迅速な無効化の道を提供するが、非常に高価で複雑であり、しばしば地区裁判所での並行訴訟を引き起こす。異議申立者にとっての費用対効果分析は、最近、審判前再審査請求に大きく傾いた可能性がある。審判前再審査請求は、通常は特許権者によって開始されるが、第三者も依頼できるようになり、敵対的な異議申立のための新たな道を開いた。

第三者が提出した先行技術に基づいて単一の審査官が特許クレームを審査する審判前再審査請求の構造的なシンプルさは、無効化への、より負担の少ない、しかし潜在的には決定性の低いルートを提供するかもしれない。それは司法的な形式の争いというより、管理上の監査に近い。この手続き上のアーキテクチャの違い——一方は裁判に近く、もう一方は監査に近い——は極めて重要だ。連邦訴訟の完全な負担なしに特許を無効化しようとする異議申立者にとって、「監査」アプローチの魅力は明らかだ。特に、最近の変更が第三者申立人にとって、よりアクセスしやすく、効果的になっているのであれば、その魅力は増すだろう。

AIの法務サービスへの採用という広範なトレンドを考慮すると、このシフトは特に興味深い。先行技術を迅速に特定し、再審査請求を構築できるツールが、このトレンドを加速させている可能性がある。AIが審判前再審査請求の初期段階をより効率的かつ手頃なものにできるのであれば、その使用を強力に促進するインセンティブとなる。

特許異議申立の新たな時代か?

この移行がもたらす影響は、特許出願、訴訟戦略、そしてより広範な知的財産エコシステムにとって、非常に大きい。特許弁護士とそのクライアントにとって、審判前再審査請求のニュアンスと戦略的利点を理解することは、もはやオプションではなく、必須である。これは、特許異議申立が中央集権的なPTAB手続きから離れ、第三者の異議申立者の影響を受けた形ではあるが、より審査官中心の審査プロセスへと、潜在的な分散化を示唆している。

我々は進化する戦場を目撃している。リーガルテック・コミュニティは、この動向に細心の注意を払うべきだ。先行技術の特定、特許ランドスケープの分析、そして申立品質の主張を生成するツールは、需要の急増を目にするだろう。これは単なる「流行」ではない。特許付与後の段階で、特許がどのように防御され、攻撃されるかの再アーキテクチャの可能性なのだ。しばしばディスカバリや契約レビューに焦点を当てているリーガルAI業界は、IP訴訟支援の特定の要求にもっと注意を払う必要がある。IPRが唯一の選択肢であると仮定していた時代は終わったのだ。

過去4週間、IPRの申立件数はわずか11件であった——これはシステムが2012年9月に開始されて以来、4週間では最低の期間である。審判前再審査請求の依頼は大幅に増加し、かつては傍流であったプロセスが、初めて(少なくとも初期の申立段階において)付与後特許有効性ツールとしてIPRを追い越した。

この引用は、劇的な統計的逆転を完璧に要約している。それは、特許法における変化する潮流を物語るデータ・ポイントだ。


🧬 関連インサイト

よくある質問

審判前再審査請求とは何ですか? 審判前再審査請求は、第三者が特許庁(USPTO)に発行済み特許の再審査を依頼できるプロセスです。単一の審査官が、依頼者によって提出された先行技術を審査し、特許の適格性に関する実質的な新規の問題があるかどうかを判断します。これは通常、IPRよりも焦点を絞った、敵対性の低いプロセスです。

これは特許無効化の増加を意味しますか? 断定するには時期尚早です。審判前再審査請求は特許クレームの修正や無効化につながる可能性がありますが、正式な禁反言規定のあるIPRほど決定的な結果をもたらさない場合があります。ただし、申立件数の増加は、長期的に見れば無効化されるクレームの総数を増加させる可能性があります。

これはIPRからの恒久的な移行ですか? 特許法において永続性を予測することはリスクが高いです。しかし、データは特許異議申立者による戦略的な再評価が著しいことを示唆しています。コスト、有効性、そして異なる政権下でのUSPTOの手続きや人事の変更といった要因が、この傾向が続くか安定するかを左右する可能性が高いです。

Written by
Legal AI Beat Editorial Team

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Originally reported by Patently-O